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諦めないで!その契約いまからでも遅くないです。解除してお金も気持ちもスッキリしましょう!

本日もご覧いただきありがとうございます。

 

みなさん、気持ちがモヤモヤしてストレスが
なかなか抜けないから気分転換や切り替えたいと
思うときやとりあえず、今の状況を変えたいと
思うときありませんか?

 

私もその気持ちよく感じます。

 

この現状を打破するためにとにかく
行動を起こして、気持ちを切り替えたくて
何かしようと思っちゃうんですよね。

 

そのタイミングで、ネットショッピングや
テレフォンショッピングや外に出て買い物
しちゃうんですよね。

 

手に入れたのは、いいもののいつ使うかも
わからず、ただ購入して満足で終わることが
ほとんどです。

 

日本の負債のように個人の負債として
物にあふれて結局は、しんどい気持ちと
後悔だけが残ることでしょう!

 

その後悔をリセットできます。

 

あなたは、クーリングオフをご存知でしょうか?

 

むしろ知らない人の方が、少ないでしょうが
期限内8日以内であれば、無条件で返品できる制度です。

 

実は、これは全ての商品に関係していることで物を
購入した時にレシートに記載されている
時もあれば、口頭で伝える時もあります。

 

買って家に帰って後悔したならすぐに返品しよう!

 

ただし、購入時にスタッフさんから返品・交換不可
伝えられた商品は、もちろんお互いが承認した上での
購入なので、クーリングオフが適用されないですので
リサイクルやメルカリなどを利用してあなたの負債を
軽減することもできます。

 

物以外も適応

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           エステやマッサージにも適応する。

 

クーリングオフに関してお伝えしたいのは、ここからです。

 

適応するのは、物だけが対象ではなくエステやマッサージなど
さらに学びに関することにも適用されます。

 

ただし、条件によって適用することが多いので
回数券や月額で契約している場合は、その条件を満たした
上で、速やかに解約しましょう!
(クーリングオフの期間は8日と意外に短い)

 

契約書の中に記載しているか確認

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     ちゃんと確認すること

 

契約書は、紙の場合と電子のどちらかで発行されるので
しっかりとクーリングオフの内容があることを
確認・認知することが必要です。

 

本来は、どの契約書にもクーリングオフの記載が
必要と義務づけられていて、説明の際は口頭で
相手にお伝えする義務もあります。

 

口頭で伝え忘れていた場合は、期限を過ぎていても
相手側の過ちとなり、適応可能です。

 

セミナーを受けた後に高額の商材・教材を購入してしまった方
高額学び塾に入会してしまった方も契約時のクーリングオフ
の記載を確認して、授業が始まるまでに解約することをオススメします。

 

教材も期限の間までに、返品して違う学び方を探しましょう。

 

セミナーや商材・教材系は、窓口時間が昼間から夕方の短時間
記載が多いため、会社員の人は間までしか電話できなく
しかもほとんど電話に出ないです。

 

窓口終了1時間前とかにかけるとよい。

 

さらにどうしていいかわからず、身内に相談できないことも
ある方は、自分だけで抱え込まず消費者センター
聞くことで後悔しないです。

 

その際は、契約書に記載されているかもしくは
口頭説明がなかったことをお伝えするとスムーズです。

 

www.kokusen.go.jp