blog

開業届を出してみよう!個人事業編

本日もご覧いただきありがとうございます。

 

今回は、個人事業を考えているがどうしていいのかわからない人も

多く、まずは何から始めればいいのかを紹介します。

 

開業届を出しに行こう!

初めにすることは、届出の用紙が必要です。

 

開業届用紙を税務省に貰いに行くかネットから印刷しましょう!

 

こちらをクリックして頂ければ、開業届のPDFに飛びます。

 

税務省 

そうすると、こちらの用紙が出てきます。

 

 

2枚ある内の1枚目が提出側で2枚目が控えです。

 

どちらも一度提出してから、控えを頂いてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①個人事業の開業に◯をする

用紙のトップに個人事業の開業・廃業がありますが、

そこの開業に◯をしてください。

 

②管轄の税務省名と提出日を記載する

あなたが、どこで開業するかによりますが(詳しくは③にて)税務省の名前と提出する日付を書きましょう。

 

③納税する場所の住所を記載

ここで書く住所は、個人事業の確定申告をする場所を書きましょう。

 

自宅を開業場所なら自宅の住所、また自宅以外で賃貸マンションや事業する場所なら

そこの住所を書きましょう!

 

違う土地にも一緒に出す人は、納税地以外の住所にも記載しましょう。

 

④氏名・印鑑・生年月日を記載

あなたのお名前・フリガナ・印鑑(シャチハタ可能)・生年月日を書きましょう!

 

⑤マイナンバーカード(個人番号)を記載

マイナンバーカード・通知番号に書かれているあなたの

個人番号12ケタを書きましょう!

 

⑥屋号名・業種を記載

ここでは、屋号名は開業するための会社名と

どう言う業種(ジャンル)をするかを記載します。

 

まだ屋号名が決まらない人は、空欄で届けても

あとで、名前を決めて再提出すれば変更できます。

 

複数する場合は、その業種をいくつも書きましょう!

 

⑦届出の区分を記載

個人事業の開廃業等について次のとおり届けますの欄では、

今回は、開業するので開業に●をしましょう!

 

⑧所得の種類を記載

所得の種類では、あなたが何をするかにより分かれますが

不動産を扱う人は、不動産所得。

 

山林は、木を伐採したり山の土地を売買する人の所得。

それ以外で開業する人は、事業(農業)所得に●をしましょう。

 

⑨開業日を記載

開業する日を書きましょう!

 

⑩青色申告などの他の届出の有無

青色申告・白色申告を聞いたことはありませんか?

開業する際に青色申告も一緒に提出する際は、

有に●をつけましょう。

 

無で●をすると、自動的に白色申告での

確定申告で登録されます。

 

※ここでは、開業届けに関することを目的に

お話ししますので、青色・白申告に関しては

別で紹介します。

 

下の消費税に関する課税事業者の欄は、

開業時に多額の開業費がかかる場合には、

有に●が必要ですが、この辺りの多額の基準は

税務省や税理士に聞くか調べるとわかりやすく

解説されています。

 

11事業の内容を記載

ここでは、あなたの事業の具体的なことを書きましょう!

わかる範囲でいいので、通販ならプラットフォームを使用しての

商品の売買などでかくと良いでしょう。

 

12従業員や家族への給料払う場合は記載

ここでは、人を雇う場合に記載をしますが家族や親戚を雇う場合は

専従者、家族以外の人を雇う場合は使用人に人数と税額の有無に

●を書きましょう。

 

税額に関しては、給料から源泉所得が必要かどうかが基準で

現状は、月に88000円以上稼ぐ人は有に●を入れましょう。

 

13源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

12の人を雇う場合に記載された場合は、ここも有無が必要で

源泉所得が必要な方の税を納期する際に一括で払えない場合は、

従業員が常時10人以上であれば税務省に提出することで年2回に分けられます。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申込

 

※この申請には、税理士の方のお名前も必要なので

詳しくは、担当する税理士さんに聞いていただく

ことをオススメします。

 

そのためには、有に●を書き

有無に関係なく、給料日も入れましょう!

 

これで開業届に関することは、以上です。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。